
院長笹本基秀
1977年、大阪医科大学医学部卒業。名城病院で内科の研鑽を積み、名古屋大学第二内科にて呼吸器学の医学博士号を取得。国立療養所東名古屋病院(現・東名古屋病院)で呼吸器科の幅広い診療に携わり、1998年に開業。病診連携を大切にしながら真摯な診療を心がけ、東名古屋医師会で地域医療の拡充にも尽力。開業当初から在宅医療にも情熱を注いでいる。
好きなことをして人生を楽しめるように
皆さんの生活をサポートします
国立療養所東名古屋病院(現・東名古屋病院)での勤務を経て、1998年にこの地に開院しました。私の専門は呼吸器疾患ですので、咳や息苦しさなどの症状をはじめ、在宅酸素療法の管理にも対応しています。また、隔週土曜日には消化器内科の医師による胃・大腸内視鏡検査や診療を行うなど、内科全般の治療体制を整えています。勤務医時代から長い付き合いとなる患者さんも多く、最近ではご家族2世代、3世代を診療する機会も増えてきました。私の診療理念は「その人らしく、好きなことを楽しんで人生を謳歌できるようにサポートすること」です。そのため、患者さんに不安を与えるような診療はしません。私の厳しい表情や焦った態度は不安を増幅させるだけです。どんなときでもどっしりと構え、時には手を握って安心感を与えることが医師としての役割だと考えています。さらに医師会の活動では、地域包括ケアシステムに力を注いできました。地域医療の底上げこそ、皆さんの安心につながります。認知症や在宅医療にも対応していますので、気軽にお問い合わせください。
幅広い世代の
さまざまな症状に対応
呼吸器疾患をはじめ、生活習慣病や認知症、内科全般の多様な症状などに対応できる体制を整え、患者さんのニーズにお応えします。
消化器内科を
専門とする医師の診療
隔週土曜の午前には、非常勤の医師による胃・大腸内視鏡検査や痔、炎症性腸疾患などの消化器疾患の診療を行っています。
開院以来
在宅医療も提供
かかりつけ医が自宅まで診療に訪れることは大きな安心感にもつながるはずです。終末期の緩和ケアや看取りにも応じています。
地域医療の
底上げに注力
医師会の活動にて携わってきた地域包括ケアシステムの構築に今後も積極的に取り組み、地域全体で安心の輪を広げていきます。
内科
当院では、内科全般の幅広い症状に対応しています。糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のほか、認知症に関する相談も少なくありません。患者さんご本人がその人らしく、好きなことを楽しんで人生を謳歌できるようにサポートすることが医師としての役割であると考えています。またご家族の方が安心して寄り添えるように力を尽くしてまいりますので、気軽にご相談ください。
呼吸器内科
咳や痰、喘息、息苦しさなど、日常生活の中で起きやすい呼吸器の症状はありませんか。当院では、呼吸器疾患を専門とする医師が、これまでに培った経験と知識を生かし、さまざまな症状を診療しています。また、呼吸器不全への在宅酸素療法の管理にも対応可能です。長年通院している患者さんも多く、親子2世代、3世代で受診するご家族もいます。
訪問診療
開院以来、在宅医療に取り組んでおり、終末期ケアや看取りにも応じています。なじみのある医師が自宅を訪問し診療を受けられるというのは、患者さんにとっても大きな安心感につながるのではないでしょうか。またご家族の気持ちにも寄り添うことを大切にしています。皆さんからの信頼に応えられるよう、地域医療への貢献をめざして、自分らしく過ごすお手伝いをさせていただきます。
笹本内科医院
地下鉄鶴舞線 平針駅から車で5分
名古屋市バス 「梅森台三丁目」バス停から徒歩1分
名古屋市バス 「東名古屋病院」バス停から徒歩3分
【当院は「かかりつけ医」として次のような取り組みを行っています】
・健康診断の結果の関する相談等、健康管理に関するご相談に応じます。
必要に応じ、専門の医師・医療機関をご紹介します。
・介護・保健・福祉サービスの利用に関するご相談に応じます。
・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。
・受診している他の医療機関及び処方を把握し、必要な服薬管理を行っています。
・日本医師会かかりつけ医機能研修制度、応用研修会を終了しています。
【医療情報取得加算の施設基準】
・療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和51年厚生省令第36号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っている。
・健康保険法第3条第13事項に規定する電子資格確認を行う体制を有している。
【制裁書発行体制等加算の施設基準】
・オンライン請求又は光ディスク等を用いた請求を行っている。
・保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という)第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項に規定する明細書並びに
高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱いおよび担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という)
第5条の2第2項及び第5条の2の2第1項に規定する明細書を患者に無償で交付している。
ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師担当規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第27号)附則第3条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い
及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第50号)附則第2項に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第5条の2の2第1項及び療担基準第5条の2の2第1項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。